【2026年最新】DID地区(人口集中地区)のドローン飛行ルールと申請手続きガイド
2026.8.7皆さんこんにちは!FDDI事務局です。
要約
DID地区(人口集中地区)でのドローン飛行には航空法に基づく国土交通省の許可が必須です。飛行ルールや法規制、最新の例外規定と具体的な許可申請手順を分かりやすく解説します。
-
DIDの基準:人口密度4,000人/k㎡以上の地域。重さ100g以上の機体は原則許可が必要
-
遵守法規制:航空法の特定飛行手続きに加え、小型無人機等飛行禁止法や民法(土地所有権)等を遵守
-
申請と運用:DIPS 2.0での申請、立入管理措置の実施、飛行計画通報および飛行日誌の記録が義務
DID(人口集中地区)とは
DIDとは「Densely Inhabited District(人口集中地区)」の略称で、5年ごとに実施される国勢調査のデータを基に設定される「人や家屋が密集している地域」を指します。具体的基準として、原則として市区町村の境界内で人口密度が1k㎡あたり4,000人以上の基本単位区が互いに隣接し、それらの合計人口が5,000人以上となる地域が定義されています。
都市部、住宅街、駅周辺、主要幹線道路沿いなどが該当し、ドローンが落下・衝突した場合に第三者や建造物に被害を及ぼすリスクが高いことから、法令による規制対象となっています。
該当エリアの確認方法
飛行場所がDID地区に含まれるかどうかは、以下の公式ツールや地図サービスで正確に確認できます。
-
国土地理院「地理院地図」:赤色で着色されたエリアがDID地区として表示されます。
-
ドローン飛行許可・承認申請システム(DIPS 2.0):申請時に飛行エリアを指定・確認できます。
-
民間飛行ルート検索アプリ(例:Dronbo、gFlight等):位置情報と連携してDID該当有無をマップ上で可視化可能です。
DID地区でのドローン飛行ルール
航空法第132条の85に基づき、100g以上のドローン(無人航空機)をDID地区上空で飛行させる行為は「特定飛行」に該当し、原則として国土交通大臣の許可が必要です。
【原則許可が必要なケース】
重さ100g以上の機体をDID地区内で飛行させる場合、屋根や壁で囲まれた完全屋内(航空法の適用外空間)を除き、屋外での飛行にはあらかじめ航空法上の許可を取得しなければなりません。
【許可が不要となる特例・例外条件】
以下のような特定の条件下においては、DID地区内であっても個別の飛行許可取得が免除されます。
-
国家資格(技能証明)+機体認証(1等・2等)による飛行:技能証明を受けた操縦者が認証機体を使用し、立入管理措置を講じる等の運用基準を満たす場合。
-
十分な強度を持つロープ等による係留飛行:30m以内の十分な強度を持つひも等で機体を繋ぎ、第三者の立入管理措置を徹底する場合(特定飛行の一部規制緩和)。
-
工業専用地域内での飛行(2026年7月1日施行・国土交通省告示第435号):都市計画法上の「工業専用地域」内の空域に限り、DIDとしての飛行許可が不要となりました。ただし「工業地域」や「準工業地域」は対象外のため誤認に注意が必要です。
-
100g未満の小型機(トイドローン等):航空法の無人航空機定義から除外されます(ただし小型無人機等飛行禁止法や自治体条例等の他法令は適用されます)。
関連する法規制一覧
DID地区でドローンを安全かつ合法的に運用するためには、航空法以外にも複層的な法令の遵守が求められます。
| 法令名 | 規制内容と対象 | 遵守事項・手続き |
| 航空法 | 100g以上の機体登録、特定飛行(DID、夜間、目視外等)の制限 | DIPS 2.0での機体登録・飛行許可承認・飛行計画の通報・飛行日誌の作成義務 |
| 小型無人機等飛行禁止法 | 重要施設(皇居、国交省、原子力発電所、米軍基地、空港等)周辺約300m上空の飛行禁止 | 施設管理者・都道府県公安委員会への事前同意取得および通報 |
| 電波法 | ドローンの送信機(プロポ)やFPV映像伝送用電波の規制 | 技適マーク(技術基準適合証明)取得機器の使用。5.7GHz帯等の使用時は陸上特殊無線技士資格・局免許取得 |
| 民法(所有権) | 他人の土地・敷地上空(第三者の家屋、敷地、山林等)の占有 | 土地所有者の承諾取得(上空の所有権侵害回避) |
| 都道府県・市町村条例 | 公園、港湾、河川、観光地等でのドローン使用制限 | 担当自治体・公園管理事務所への届出または使用許可申請 |
DID地区で飛行させるために必要な対応手順
DID地区でドローンを飛行させる際は、以下のステップに沿って確実な準備と申請作業を実施します。
STEP 1:飛行場所・飛行手法の精査
計画している飛行エリアが「DID地区」に該当するか確認し、同時に「目視外飛行」「夜間飛行」「人・物件から30m未満の距離での飛行」など、他の特定飛行を組み合わせるか整理します。
注意:DID×夜間飛行における包括申請の制限制約
国土交通省の標準飛行マニュアル(02等)を用いた包括申請(日時・場所を特定しない許可)では、「DID地区での夜間飛行」が禁止されています。DID地区内で夜間飛行を行う場合は、独自マニュアルの作成か、**「飛行場所および日時を特定した個別申請」**を行う必要があります。
STEP 2:DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)による許可申請
国土交通省のオンラインシステム「DIPS 2.0」を利用し、飛行予定日の少なくとも10開庁日前までに申請を提出します。
-
個別申請:特定の場所・日時を限定して申請する方法。高難易度飛行やイベント上空等で必須。
-
包括申請:同一操縦者が日本全国のDID地区等で1年間継続して飛行させるための申請(業務用途等で推奨)。
STEP 3:関係各所への事前連絡・調整
飛行現場周辺の環境に応じ、必要な連絡・調整を行います。
-
土地所有者・管理者:撮影対象・離着陸ポイントの管理者の許可取得。
-
警察署・自治体:道路上空から離着陸する場合の道路使用許可申請(道路交通法第77条)。
-
近隣住民・施設:騒音やプライバシー配慮のための事前周知チラシ配布や挨拶。
STEP 4:当日運用と義務事項の履行
航空法改正に伴い、以下の3項目は特定飛行時の義務となっています。違反した場合は罰則(過料・懲役等)の対象となります。
-
立入管理措置の実施:飛行ルート下に第三者が侵入しないよう、補助者の配置や立入禁止看板・コーンの設置。
-
飛行計画の通報:飛行開始前にDIPS 2.0から飛行日時・ルートを通報し、他機との衝突を防ぐ。
-
飛行日誌の備え付け・記載:飛行前後の点検記録、飛行実績(時間・場所・操縦者)、整備記録の作成と保管。
参考資料・公式関連情報リンク
おわりに
正しい航空法知識を付け、安全にドローンを運航しませんか?
当スクールでは国家資格コースを岡山と石川にて開講しております!
弊スクールでは、お客様の活用方法に合わせて、丁寧に必要な運用のポイントをお教えいたします!
ドローンについてお困りの方はお気軽にご連絡ください!

弊社は下記の二つの事業をメインに行っております。
1. ドローンスクール
国家資格・各種免許制度に対応したスクール講習を提供しています。
2. ドローン関連コンサルティング
ドローン導入PoCにおけるPMO支援から、ビジネス活用全般のコンサルティングを行っています。
━━━━━━━━━━━━━
当スクールのご紹介
国土交通省認定「登録講習機関」一等及び二等資格講習に対応。
コマツ認定測量実践コースも開講中!
【当スクールのおすすめポイント】
◆全天候型の施設のため、天候不順による延期・日程の再調整などは発生しません!
◆講習場所すぐ近く(徒歩2分)に温泉露天風呂付の宿泊施設有。スクール特別割引で宿泊可能です!
◆昼食が付いています。昼食の代金やご用意は不要です!
◆助成金の申請をサポートいたします!
◆当スクール限定の、コマツ社認定の測量コースがございます!
【当スクールの特徴】
◆回転翼・固定翼の多種多様な機体運用経験、実証実験の経験豊富な実技講師陣が徹底指導
◆土木測量・森林測量・農業・点検・物流・害獣対策など多分野の業務での活用実績が豊富
◆国内最大級の岡山県ドローン育成ドーム、多様な用途のトレーニングに対応可能な広い野外飛行スペース完備。
◆講習会所すぐ近く(徒歩2分)に温泉露天風呂付の宿泊施設有。スクール特別割引で宿泊可能。
━━━━━━━━━━━━━
岡山県和気校
〒709-0452
岡山県和気郡和気町益原681番地1
和気鵜飼谷交通公園 生きがい工芸館内
━━━━━━━━━━━━━
石川県粟津校
〒923-8530
石川県小松市月津町ヲ72-2
コマツ教習所株式会社 粟津センタ
━━━━━━━━━━━━━