ドローン改正法で天皇・首相の滞在施設も飛行禁止に!警察庁の新たな限定基準とこれまでの改正法との差分を徹底解説

皆さんこんにちは!FDDI事務局です。

2026年7月14日施行の改正ドローン規制法(小型無人機等飛行禁止法)に伴い、警察庁は天皇や首相が滞在する施設を飛行禁止エリアに加える新たな基準を発表しました。重要施設周辺1kmへの規制拡大に続く今回の改正について、ビジネスや空撮でドローンを活用する事業者向けに、従来の改正法との変更点や具体的な飛行禁止エリアの判定基準、注意すべき期間を要約して解説します。

要約

  • 新たな規制対象: 天皇や首相が一時的に所在する「対象特別要人所在施設」が追加。

  • 具体的な限定基準: 「屋外会場で行われる公式行事(植樹祭や追悼式等)」、または「3時間以上滞在する屋内施設・宿泊先」に限定。

  • 飛行禁止の適用期間: 要人の滞在や行事が行われる「前後1日程度」の期間限定。

  • 事前の情報確認: 対象施設や禁止期間は事前に官報で告示され、警察庁HP等に掲載。

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天皇・首相の滞在施設も飛行禁止に!ドローン規制法改正による「追加基準」の詳細

小型無人機(ドローン)の飛行禁止エリアを大幅に拡大する「改正小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法改正)」が、2026年7月14日に施行されます。これに先立ち、警察庁は7月9日、改正法で新たに規制対象へ加わった「天皇と首相が所在する施設(対象特別要人所在施設)」について、ドローンの活用と安全確保を両立するための具体的な限定基準を発表しました。

これまで施行されていたドローン規制法からの「差分(追加内容)」を中心に、どのような場所や条件でドローン飛行が禁止されるのか、ドローンユーザーや事業者が押さえるべき重要ポイントを解説します。

従来のドローン改正法と今回の「追加基準」の差分

先行して進められていたドローン規制法の改正では、国会議事堂や首相官邸、空港、原子力事業所などの重要施設周辺における飛行禁止エリア(レッドゾーン・イエローゾーン)が、従来の「周辺約300メートル」から「周辺約1,000メートル(1キロ)」へと大幅に拡大されました。また、東京都心では千代田区や港区の大部分が禁止エリアに指定されるなど、大幅なエリア拡張と罰則強化が主軸となっていました。

今回の発表は、この法改正の中で新たに指定可能となった「天皇や首相が一時的に滞在・出席する施設」についての具体的なルール(国家公安委員会規則・同法施行規則)を定めたものです。ドローンの利便性を損なわないよう、警察庁長官が指定する対象施設は以下の基準によって厳しく限定されました。

新たに制限される「対象特別要人所在施設」の2大基準

警察庁が公表した施行規則では、天皇・首相の滞在施設を以下の2つの基準によって限定しています。

1. 屋外会場で行われる公式行事の施設

原則として「天皇または首相が出席する行事のうち、屋外で行われるもの」に限られます。具体的な想定施設は以下の通りです。

  • 天皇(4大行幸啓の屋外会場): 全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会の会場など

  • 首相の出席行事: 広島・長崎の「原爆の日」の式典、沖縄全戦没者追悼式の会場など

2. 「3時間以上」滞在する屋内施設・宿泊先など

屋内施設や宿泊先などについては、滞在時間による線引きが行われました。

  • 天皇または首相が「3時間以上滞在する」施設(主に訪問先の宿泊ホテルなど)が対象となります。

  • ただし、3時間未満の滞在であっても「危険を未然に防止するため特に必要と認められる」場合は、例外的に指定されることがあります。

規制が適用される期間と事前告知の仕組み

要人が一時的に訪れる施設が対象となるため、年間を通じてずっと飛行が禁止されるわけではありません。ドローン事業者等の混乱を防ぐため、期間と告知についても運用ルールが定められています。

項目 運用の詳細
禁止期間 原則として、行事や要人滞在の**「前後1日程度」**の期間限定。
告知方法 対象施設や期間は、事前に官報で告示されるため、突発的な訪問ではなく「要人の所在が事前に明らかになっている恒例行事」が主な対象となります。

改正法に伴う重要施設周辺の具体的な飛行禁止エリア(周辺1,000メートル範囲)は、警察庁のウェブサイトや、国土地理院が提供する「地理院地図」に順次反映されます。ドローンを飛行させる際は、事前に最新の飛行禁止区域情報を確認し、意図しない法令違反(6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など)を起こさないよう十分な注意が必要です。

参考資料・記事URL

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