DJI Mini 4 Pro を型式認証前や、中古機体で購入してしまった人必見 それ型式認証取得機体と同等扱いになるかも!
2025.10.29型式認証についての規制が緩和されます!
皆さまこんにちは!FDDI事務局です。
型式認証についての規制が緩和されます!
実際の施行は12月1日予定ですが、詳細を解説していきます。
Mini 4 pro を非型式認証機体で購入してしまった人。
必見です。
この記事の要約
型式認証取得前に製造及び出荷された機体も、
型式認証取得機体と同様に機体認証を受けられるようになります!
(※一定の条件を満たす必要あり)
何が緩和された?
9月23日に公示されたパブリックコメントの概要をピックアップしました。(参照)
が、まるで何言ってるか分かりませんよね、、
解説だけ読みたい人はちょっとスキップしてください。
①規則第 236 条の 12 新設第3項関係
(概要)
 出荷済み機に係る第2種機体認証の申請において添付すべき書類について、
規則第 236 条の 12 第2項の表の1の項添付書類の欄に掲げる書類のうち
第1号から第5号までのものに代えて、当該無人航空機の設計及び製造過程が
当該型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であることを証する書類であって型式
認証等保有者が発行したものとすることができることを規定する。
②規則第 236 条の 12 新設第4項関係
(概要)
 出荷済み機であって無人航空機の製造者等(以下「製造者等」という。)が安
全基準に適合することを確認したもの(最後の整備後に航空の用に供したものを
除く。)に係る第2種機体認証の申請において添付すべき書類について、規則第
236 条の 12 第2項の表の1の項添付書類の欄に掲げる書類のうち第6号から第9
号までのものに代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合すること
を証する書類であって機体認証申請以前 30 日以内に製造者等が発行したものと
することができることを規定する。
③規則第 236 条の 12 新設第5項関係
(概要)
 機体認証を受けたことのある無人航空機又は型式認証を受けた型式の無人航空
機であって、製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備の
後に航空の用に供したものを除く。)に係る第2種機体認証の申請において添付
すべき書類について、規則第 236 条の 12 第2項の表の2の項添付書類の欄に掲
げる書類のうち第1号から第3号までのものに代えて、当該無人航空機が現状に
ついて安全基準に適合することを証する書類であって機体認証申請以前 30 日以
内に製造者等が発行したものとすることができることを規定する。
解説します
【解説】
航空法施行規則の第236条の12第2項を基に考えると分かりやすいです。
(図1)

出展:(参照)
今回は型式認証非対応の Mini 4Pro を例に説明します。
①規則第 236 条の 12 新設第3項関係
図1で言う赤囲み部分において、
型式認証取得前に製造、出荷された Mini 4 Pro においても、
型式認証取得後と同等の設計及び製造過程であると、DJIが証明することができますよ、
ということです。
→同じ Mini 4 Pro なのに型式認証取得前に製造された機体は型式認証が認められない、
 という摩訶不思議な状況が解消されますね!
②規則第 236 条の 12 新設第4項関係
図1で言うオレンジ囲み部分において、
型式認証取得前に製造、出荷された Mini 4 Pro においても、
新たにDJIに安全基準に適合することを証明する書類を発行してもらい、
発行30日以内に機体認証申請をすればこれが認められますよ、
ということです。
→型式認証取得前に購入し、既に使用している Mini 4 Pro でも、
 DJIに再度検査してもらうことで安全基準に適合することが証明できますね!
③規則第 236 条の 12 新設第5項関係
図1で言う緑囲み部分において、
型式認証を受けた Mini 4 Pro において、
新たにDJIに安全基準に適合することを証明する書類を発行してもらい、
発行30日以内に機体認証申請をすればこれが認められますよ、
ということです。
→3つの書類を揃える必要がありましたが、
 DJIに安全基準に適合することを証明する書類を発行してもらうことで簡略化できますね!
つまり、
必要な書類をDJIに揃えてもらえば型式認証前に買った Mini 4 Pro や、
中古(使用済み機体)でも簡略的に認証を受けることが可能になるということです!
★型式認証についての記事はこちら!
★ドローン免許制度徹底解説はこちら!
★ドローンによる3次元測量実践活用ポイントはこちら!
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