ドローン免許の失効者が再交付不可に!パブリックコメントを解説です。
2025.10.24無人航空機操縦士技能証明を失効してしまった人は要確認!
皆さまこんにちは!FDDI事務局です。
今までは失効者でも失効再交付を受ければ免許の再交付を受けることができました、
が、しかし、
規定が新設されそこら辺がだいぶ変わりましたので要チェックです。
失効になるパターン
・行政処分に関する基準に基づく累積点数15点以上(教則24頁参照)
・取り消しor1年以内の停止 てんかんや認知症であることが判明、アルコールや大麻、、、(教則28頁)
停止した人は更新講習受講で免許が復活!
この記事の要約
ドローン国家資格「無人航空機操縦士技能証明」を失効してしまった場合、再取得のルールが大きく変わりました。更新忘れ・違反など、失効理由によって再交付の可否が異なります。
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更新忘れの場合:「技能証明返納証明書」を取得し、更新講習を受講すれば再交付可能
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違反・行政処分による失効:再交付不可。新規取得が必要に変更
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失効原因の一例:累積点数15点以上、疾病・中毒・航空法違反など(教則参照)
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注意点:旧制度の「失効再交付講習」は廃止。今後は事前確認と管理が必須
失効したパターン別、更新できるか新規取得になるかを解説!
パターン① 更新をうっかり忘れて失効した場合
この場合は、更新講習機関で講習受講することにより更新が可能です!
以下、パブリックコメントの引用です。(参照)
「技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われた場合に、
技能証明書の返納があったときは、当該技能証明書を返納した者に対し、
技能証明書返納証明書を交付する旨の規定の新設」
つまり条件として、「技能証明返納証明書」を取得することが必要となります。
パターン② 違反などで失効した場合
この場合は、新規に免許を取得する必要があります!
この点が変わった点ですね。
以前は失効再交付講習受ければ再交付があったが、削除されるかたちとなりました!
以下、パブリックコメントの引用です。(参照)
・技能証明書の失効再交付に係る規定の削除
どのような場合に失効扱いになる?
こちらは教則を参照していきましょう(参照)
パターン①
行政処分に関する基準に基づく累積点数15点以上(教則24頁参照)
パターン②
a. てんかんや認知症等の無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている又
は身体の障害であることが判明したとき
b. アルコールや大麻、覚せい剤等の中毒者であることが判明したとき
c. 航空法等に違反する行為をしたとき
d. 無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき(教則28頁)
こちらは処分としては失効 or 1年以内の停止となっており、
様々な事情を考慮して判断がなされます。
いずれにしろ、失効しないように注意して運用していきましょう。
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